シンガポール・リテール銀行雑記

HSBCシンガポールのプレミア口座を中心に、シンガポールのリテールバンクの利用方法をアップしていきます。

シンガポールの銀行口座相続

口座名義人が死亡した場合には相続手続きを行うことになりますが、シンガポールと日本国内でのそれとは手続き方法が異なる点をまず認識する必要があります。

詳細は下記リンク先をご参照いただきたいのですが、シンガポールの弁護士に依頼(シンガポールには日本人弁護士もいらっしゃいます)、裁判所を通しての相続となります。ちなみに、全体の手続きが完了するまで1年以上要することもあります。

故人のシンガポールにある財産について相続手続きを行う場合には、ProbateやLetters of Administration... | シンガポールのビジネス情報 | AsiaX

単独名義の口座名義人が死亡した場合、口座名義人以外の人物が資金移動することはできませんので、上記リンク先に記載の方法に沿って手続きを進めていくことになります。平行して銀行へ連絡し、口座名義人が死亡した旨を伝えることで、第三者利用を防ぐべく口座の凍結手続きが取られます。

共同名義口座の場合は署名権限により、一部の名義人が死亡した状態であっても口座の操作が可能です。
共同名義口座の署名権限は2種類あり、"and/or"であれば、送金して他行へ資金移動することも可能です。

  • "and"(取引には名義人全ての署名/指示が必要)
  • "and/or"(取引には名義人いずれかの署名/指示が必要)

毎月発行されるバンクステートメント(取引明細書)の宛名に"and"か"and/or"の記載がありますので、署名権限はそちらを確認するとよいでしょう(といっても、大半の共同名義口座は"and/or"で設定されているのですが)。

ただし、名義人が死亡したという事実を銀行が知らされると、共同名義口座であっても規約上口座が凍結される可能性がある点は留意する必要があります。