HSBC Insurance || 生命保険受取人の設定
今回はHSBC Insuranceの生命保険受益者設定について取り上げます。因みに、シンガポール国内で販売されている他の生命保険の受益者設定も方法は殆ど同じですので応用が利く内容です。
言うまでもなく、生命保険は被保険者が死亡した際に受益者もしくは法定相続人に保険金が支払われる保険契約です。日本国内の保険会社ですと役所から死亡証明となる除籍謄本を取得し、必要書類と共に保険会社に提出することで保険会社が手続きを行うことになろうかと思います。
ところがシンガポールの場合、予め受益者を指定していない状態で被保険者が死亡した場合の手続きは非常に煩雑になります。詳細は下記リンク先をご参照いただきたいのですが、シンガポールの弁護士を通じて手続きを行う必要があること、手続きには長期間要すること(場合によっては1年以上)を念頭に置く必要があります。
故人のシンガポールにある財産について相続手続きを行う場合には、ProbateやLetters of Administration... | シンガポールのビジネス情報 | AsiaX
前置きが長くなりましたが、要は今のうちに生命保険受取人の設定をしておきましょう、ということです。
手続き自体は難しいものではなく、必要書類の提出のみで完了します。
所定のフォームをダウンロードするため、まずはHSBC Insuranceのウェブサイトへアクセスします。恐らくその存在どころか、アクセスしたことのある方はほとんどいないでしょうから、下記のリンクをクリックしていただくか、「HSBC insurance singapore」とググって表示されるウェブサイトへアクセスしてください。
トップページの上、Protection, Savings, Investment, Legacyいずれかにカーソルを合わせ、右側に表示されるHelp and support枠内のFormsをクリックします。
次のページ、Nomination of beneficiariesの下・Revocable Nominationをクリックし、PDFをダウンロードします。
書類の見た目はこんな感じです。
フォームは全部で3ページです。1ページ目は契約者の記入欄、2ページ目はWitness(証人)の記入欄、3ページ目は受益者の情報を記入する欄です。
1ページの記入箇所:
- Policy No. or other reference of the relevant policy: 保険の契約番号を記入
- Name of policyowner: 保険の契約者名をアルファベットで記入
- NRIC or Passport No. of policyowner: 保険の契約者のパスポート番号(シンガポールPR保持者の場合はPR番号)を記入
- Signature or right thumb print of policyowner: 契約者の署名。証人の面前でサインする必要あり
- Date: 署名日 ※2ページ目の証人の署名日時と同一である必要あり
2ページの記入箇所:
書類の記入にあたり、2人の証人(Witness)による署名が必要です。
証人となるには、21歳以上の成人でかつ保険契約者・受益者以外の者である必要があります。
- Name of witness: 証人の氏名をアルファベットでそれぞれ記入
- NRIC or Passport No. of policyowner:証人のパスポート番号(シンガポールPR保持者の場合はPR番号)を記入
- Address of witness: 証人の住所を英語でそれぞれ記入
- Telephone No. of witness: 証人の電話番号をそれぞれ記入(日本の電話番号の場合、+81の国番号から記入)
- Signature of witness: 証人の署名。契約者は証人の面前でサインした旨確認の意味も込められています。
- Date: 署名日。※1ページ目の日付と同一である必要あり
3ページの記入箇所:
1枚で受益者を4名まで登録できます。
受益者を5名以上登録する場合、書類フルセットをプリントアウトして情報を記入してください(1ページ目と2ページ目の内容は同じで可)。
- Name of nominee: 受益者の氏名をアルファベットで記入
- NRIC, Birth Certificate or Passport No. of nominee (if an individual), or Unique Entity No. or Registration number of nominee (if not an individual): 受益者が個人の場合は受益者のシンガポールID、出生証明番号もしくはパスポート番号を、受益者が法人の場合には法人登録番号を記入
- Address of nominee: 受益者の住所を記入
- Date of birth of nominee (if an individual): (受益者が個人の場合)受益者の生年月日を記入(1970年12月20日の場合20Dec1970のフォーマットで記入します)
- Share of nominee: 保険金の受取割合を記入。配分は全ての受益者の合計が100となるようにします。
受益者が2人以上の場合、上記を参考に下の枠に記入していきます。
- Total (%): 全ての受益者情報がこの用紙1枚に記載されている場合(受益者が4名以下の場合)、100と記載します。受益者が5名以上いる場合は、ここで記載した保険金受取割合の合計を記入します。
- Is there any additional copy of Form 4 attached to this Form?: (受益者が5人以上となるため)書類を追加する場合、Yesを選択します。1枚のみ(受益者が4人以下)であればNoを選択します。
- If the answer to the preceding question is "Yes", please state the number of additional copies of Form 4 attached to the Form.: (受益者が5人以上となるため)追加書類を添付する場合、何セット追加になるか、その数字を記入。
記入箇所は以上です。全ての記入が終わったら、契約者のパスポートコピーと共に、担当のリレーションシップ・マネージャーかHSBC Insuranceへ書類を郵送します。HSBC Insuranceへ直接郵送する場合、ウェブサイトのFormsページ内・返信用封筒のファイルに記載がありますのでそちらへお送りください。尚、この返信用封筒はシンガポール国内から発送した場合のみ切手不要ですが、シンガポール国外からの場合は送料は送り主負担です。大事な受益者設定ですので、紛失を防ぐためにもエアメールで送る際には書留でお送りされることをお勧めします(国際郵便料金に410円追加で送れます)。
最後に、契約者や受益者の情報(パスポート番号や住所など)に変更があった場合には変更があった旨、書類での申告が必要です。CRS導入後、登録の顧客情報が古い場合にシンガポールの金融機関は(口座凍結等の)厳しい対応をとることもありますから、万一のときに慌てることがないよう、マメに手続きを行いたいものです。この変更手続きについては近々取り上げようと思います。