シンガポール・リテール銀行雑記

HSBCシンガポールのプレミア口座を中心に、シンガポールのリテールバンクの利用方法をアップしていきます。

HSBC || 現在も新規口座開設はできるのか?

シンガポールに住所のない個人(非居住者)が新たにHSBCシンガポールで口座開設を行うことは可能なのでしょうか?

結論から言いますと可能です。しかし同時に、以前より状況が厳しくなっていることも事実です。

数年前までは、口座開設に必要な書類はパスポートと住所確認書類(英文)くらいでしたが、今ではそれに加え、源泉証明及び新たに開設する口座への入金(20万シンガポールドル相当)に使う銀行の口座取引明細書(直近3ヶ月分)が必要になっています。場合によっては追加で書類提出を求められることもあります。
これらの書類を用意のうえ、口座開設担当者との面談を経て銀行が口座開設の可否を総合的に判断することになります。

他国でプレミア口座の基準を満たしているからついでにシンガポールでも作っておこう、という場合はどうでしょうか。現在でも以前と変わりなく口座開設受付は行っていますし、上記書類を全て用意できれば口座開設は可能なようです。
ただし、シンガポールでのプレミア基準を満たす予定のない場合、シンガポールで口座開設を希望する合理的な理由と口座利用目的を説明する必要があるようです。また、シンガポールの口座でプレミア基準を満たさない場合、専任担当者がつかない可能性があります。日本語が話せる担当者はシンガポールでプレミア基準を満たす口座が優先されているようです(彼らも求められる数字があるので当然かと思います・・)。
尚、口座開設申込書はHSBCウェブサイトのForms and DownloadsのAccount opening form (PDF)よりダウンロード可能です。

ご周知のように、2018年からOECD加盟国間による海外口座の多国間情報交換制度が始まり、前年末の口座残高情報が居住国の税務当局に報告されるようになりました。
これに伴い、全ての銀行口座保有者がTIN(納税者番号)を金融機関に申告する必要があります(申告に応じない場合には、顧客の属性等から居住国と思わしき国を銀行にて判断・当局へ口座残高情報を報告、更に口座の閉鎖等の厳しい措置が取られる場合もあります)。
以前のように海外に資産を逃せば税務当局の目から逃れられる、といった時代は終わりました。今後は、海外口座開設の前にこのような環境の変化を理解する必要があるでしょう。

最後に、法人口座については原則新規口座開設は受け付けていないようです。