シンガポール・リテール銀行雑記

HSBCシンガポールのプレミア口座を中心に、シンガポールのリテールバンクの利用方法をアップしていきます。

HSBC Insurance || ファンド連動型保険の積立停止手続き

HSBC InsuranceにてILP (Investment Linked Policy) と呼ばれるファンドのパフォーマンスに連動した保険は最低積立期間が設定されています(契約時期により、4年もしくは7年)。裏を返せば、最低積立期間経過後、保険料の払い込みを停止(プレミアムホリデーと呼ばれます)することが可能です。

HSBC Insuranceにその方法を問い合わせたところ、回答がありました。以下が回答の原文です。


Dear Mr XXXXXXXX
Thank you for your email.


Kindly note if the policy holder of ILP wishes to stop contributing in ILP but continue to hold the ILP then the policy holder may opt for a premium holiday.

Kindly note if the policy holder chooses to activate the Premium Holiday, then the policy holder will need to
fill PART D-2: INVESTMENT-LINKED INSURANCE POLICIES - POLICY CHANGES (RA3)
of the attached Policy Amendment Form and  mail the hard copy of the form along with a copy of his valid NRIC/Passport to our below mentioned correspondence address.

The surrender penalty period (if applicable) will be extended due to this activation.
Policy holder will be required to complete the stipulated premium years before he is able to cancel the policy without subject to any surrender penalty.

Upon activation of the premium holiday the policy charges (Insurance Charges, Policy Fee and Supplementary Charges) if any, will continue to be deducted from the available cash value and this will continue until the cash value is sufficient to take care of the policy fees and charges.

Once the cash value depletes and is not sufficient to take care of the policy fees and charges, then the policy will lapse.

Note : If the form is being mailed from Overseas by registered mail then
please mail it to
9 Battery Rd, #12-01, MYP Centre, Singapore 049910.


Upon receipt of the form we shall process the request provided policy holder's signature in the form matches with that on our records.

We hope the above clarifies.


まとめます。

  • プレミアムホリデーを適用することで保険料払い込みの停止が可能。
  • プレミアムホリデーを適用する場合は所定の依頼書を記入し、パスポートコピー(もしくはNRICコピー)を同封し、書留にて書類の送付が必要。
  • Surrender penalty (保険解約時のペナルティ)期限内の場合は、その期限が延長されます。また、保険解約時にsurrender penaltyが免除されるためには、規定保険料の支払い期間を満たす必要があります。
  • プレミアムホリデー適用後も契約する保険に関する諸費用(保険費用やその他の費用)はcash value(解約返戻金)より引き落とされます。残存するcash valueが不足し、諸費用支払いが不能となった場合、契約の保険が失効となります。

HSBC Insuranceからの回答メールには必要な依頼書も添付されていましたが、将来的に書式が変更になる可能性もありますので、ここでの紹介は行いません。

尚、ファンド連動型保険の保険料積立停止については、プレミアムホリデーの可否、保険の契約内容、ペナルティ発生有無等を担当のリレーションシップ・マネージャーへご相談いただき、お客様にとって条件が不利にならないよう総合的に検討いただいたうえでご判断ください。

また、保険の契約者番号等がお分かりで、英語での問い合わせでも問題ないという場合は、以下のHSBC Insuranceのウェブサイトに記載の連絡先もご利用ください。

HSBC || セキュリティデバイス再発行依頼方法

セキュリティデバイスの電源を入れるため、緑のボタンを長押しした際に bAtt 00 と液晶画面に表示された場合は電池切れのサインです。
(以下の写真はHSBC中国のセキュリティデバイスですが、シンガポールや香港でも同じです)
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この場合、セキュリティデバイスの再発行依頼を行いましょう。再発行依頼方法は2つです。

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HSBC || SecureMail初期登録後のログイン方法

前回に引き続き、今回は2回目以降のSecureMailログイン方法をご紹介します。

1. SecureMailの通知メールに添付されているファイルを開封します。

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ファイル開封後はブラウザが開きます。


2. (ブラウザ上)次に、Click to Read Messageをクリックします。

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3. 初期登録時に設定したパスワードを入力し、Sign inをクリックします。

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4. パスワードの認証に成功すると、SecureMailが表示されます。

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【メールへの返信】
メール下のReply(返信)もしくはReply to all(全員返信)をクリックします。

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メール作成後、Send Secureをクリックすることでメールへの返信が完了です。

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【パスワード再設定】
以下は3. のパスワード入力画面です。Forgot your password? をクリックします。

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パスワード再設定用のリンクが添付されたEメールが送信された旨の案内です。この画面を閉じ、Eメールの受信箱を確認してください。

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件名がHSBC SecureMail Password Reset - Do Not Replyのメールが届きます。メール内のリンク(赤字)をクリックすることで、パスワード再設定画面がブラウザ上に開きます。

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(ブラウザ上)Name欄に氏名、パスワード欄にSecureMail開封に使用するパスワードを入力後、Continueをクリックして次に進みます。

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以下のメールが届きましたらパスワードの再設定手続きは完了です。
1. のステップに戻り、SecureMailへログインしてください。

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HSBC || SecureMail初期登録方法

HSBCでは個人情報や口座情報等を含んだ顧客宛メールは暗号化 (encrypted) した状態で送信しています。暗号化したメールをHSBCではSecureMailと呼んでいます。
SecureMailは、メールに添付されたファイルを開くとブラウザ上に表示される画面上で閲覧、及び返信が可能な仕組みです。初回受信時には初期登録と、2回目以降はログインが必要となります。今回はその初期登録方法をご紹介します。


1. SecureMailを受信すると、以下のようなメールがHSBCに登録するメールアドレスに送信されます。

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2. 新規登録を行うため、メールに添付されたファイルを開きます。すると、Internet Explorer等ご使用のブラウザが開きます。

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3. (ブラウザ上)次に、Click to Read Messageをクリックします。

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4. 以下は初期設定画面です。お客様のアルファベットのフルネームをFull name欄に、Choose a Password欄にSecureMail開封時に使用するご自身のパスワードをそれぞれ半角入力します。パスワードの入力欄が2箇所ありますが下の段は確認用ですので、いずれも同じパスワードを入力します。終わったらContinueをクリックします。

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5. Eメールアドレス認証のため、確認のメールを登録のEメールアドレスへ送付したという案内が表示されます。一度、ご自身のメールボックスへ戻り、メールの受信を確認してください。この画面が表示された場合、一旦ブラウザを閉じていただいても構いません。

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6. メールボックスへ戻り、以下のメールのリンク(赤字表記)をクリックしてください。再度ブラウザが開きます。

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7. (ブラウザ上)HSBCからのメールが閲覧できました。

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8. 上記手続き完了後、登録のメールアドレス宛に、SecureMailの初期設定が完了した旨を通知する以下のような通知メールが送信されます。これを以って初期登録手続きは終了です。

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尚、稀に上記6. のリンクをクリックした際に、クリックしたリンクが無効である旨、以下の画面が表示されることがあります。その場合は1. から再度手続きをやり直してみてください。

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次回は、2回目以降のSecureMailログイン方法、ログインパスワードの再設定及びメールへの返信方法をご紹介します。

HSBC || インターネットバンキングでのカード暗証番号再発行依頼方法

今回はHSBCのインターネットバンキング上でのカード暗証番号再発行依頼方法を説明します。暗証番号を失念・紛失した場合や複数回誤入力した場合に活用できます。

以下はインターネットバンキングログイン後の画面です。
1. Account servicesにカーソルをあて、
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Issue replacement PINをクリックします。

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2. 次の画面で、まずSend us a messageをクリックします。

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3. 続けてWhat is your message about? よりIssue Debit/Credit card replacement PIN を選択すると、

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以下の画面が表示されます。

f:id:sg_retail_bank_info:20200105203649p:plain

4. 暗証番号再発行を希望するカード番号を半角入力します。
デビットカードであればDebit Card No欄に、クレジットカードであればCredit Card No欄に記入します。以下はデビットカードの記入例です。
カード番号入力後、右下のSendをクリックします。

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 5. 以下の画面が表示されれば手続き完了です。
新しい暗証番号は通常約10日から2週間程度で郵送されます。

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暗証番号の変更はシンガポール国内のHSBC ATMでのみ可能です(インターネットバンキングや香港等海外のHSBC ATMでの変更は不可)。カード暗証番号変更の操作方法は、以下の過去記事をご参照ください。

適格投資家制度 - Accredited Investor

シンガポールで投資をする上で知って頂きたい制度の一つに、Accredited Investor(適格投資家)制度があります。
これは、シンガポールの金融監督当局であるMonetary Authority of Singapore(以下、MAS) が定めたもので、投資家(主にリテール顧客)保護を強化するための方針でもあります。
個人投資家が以下の基準のいずれかに該当するとAccredited Investorとして見做されます(法人のAccredited Investor基準もありますが、この記事では省略します)。

  • 個人の純資産がSGD2,000,000相当額以上、もしくは
  • 個人の金融資産がSGD1,000,000相当額以上、もしくは
  • 直近12ヶ月の収入がSGD300,000相当額以上

通常、シンガポール国内で販売される株、債券、ファンドなどの投資商品は全て目論見書をMASに登録する必要があります。加えて、投資商品を販売するブローカーはMASから免許を取得する必要がありますが、Accredited Investorに対してはこれらのプロセスを経ることなく販売することができます。何故なら、Accredited Investorはリテール顧客に比べ投資知識や経験がありかつリスク管理ができると見做されているためです(この点は定性的なもので、個人的には資産額だけで判別できるものではないと思いますが、制度上このように定義されています)。
結果として、制度上リテール顧客はMASに目論見書を登録していない債券やヘッジファンドプライベートエクイティへの投資はできません。HSBC等のリテール窓口でAccredited Investor基準を満たさないリテール顧客が債券を購入できないのは、これらの事情が背景にあります。

尚、以前は投資家が自分はAccredited Investorであると申告し、金融機関所定の書類に記入することでAccredited Investorと見做されていましたが、昨年からAccredited Investorであると申告する投資家は、保有資産内容を証明する書類(銀行の取引明細書等)の提出もあわせて必須となりました。
もう一つの変更点として、より高い投資家保護を享受したい(MASに登録されている投資商品を購入したい、購入時に十分な商品・リスク説明を受けたい場合等)投資家について、Accredited Investorの基準を満たす資産を保有していても、Accredited Investorステータスを必要としない場合はその旨申告(Opt-out)をすることで認められるようになりました。
最後に、Accredited Investorについての詳細は、MASのウェブサイトよりご確認いただけます。

【重要】コロナウイルスに関するアップデート(随時更新)

8月19日更新:
現時点でもシンガポールの入国規制は続いています。
日本からシンガポールへ入国した場合、政府指定の専用施設(ホテル等)にて14日間の隔離、外出禁止措置が取られています。
参考記事:シンガポール、日本からの入国規制を再強化 :日本経済新聞
一方で、先日日本とシンガポール外相同士の会談が行われ、9月以降ビジネス往来の再開に向けて協議が進んでいる等往来の再開に向けて少しずつ動き出しているようです。
参考記事:新型コロナ:シンガポールとビジネス往来、9月から 外相会談で合意 (写真=共同) :日本経済新聞

5月31日更新:
6月1日でサーキットブレーカーが終了となります。
6月2日以降、3つのフェーズで国内の経済及び社会活動を再開することとなりました。
詳細は日本大使館のウェブサイトが詳しいですので、そちらをご参照ください。https://www.sg.emb-japan.go.jp/files/100056670.pdf
現在、シンガポール政府はビジネス客等essential travel(必要不可欠な渡航)について、ニュージーランドや中国の一部の省との間で国境開放の協議を行なっています。海外からの観光客の受け入れに関しては、更に時間がかかると予想されます。
尚、自宅勤務が可能な者はフェーズ2まで続けられるべきとしており、金融機関職員も引き続き自宅からの勤務となるようです。
HSBCの行員は自宅からでも会社の電話が使用でき、またZoomによる顧客とのミーティングができる環境も付与されているそうです。

4月23日更新:
ここ1, 2週間で、建設業に従事する外国人労働者のドミトリーがクラスターとなり、シンガポールではコロナウイルス感染者数が急増し、ついに感染者数が東南アジア最多となってしまいました。
このような事態を鑑み、4月21日に行われたリー首相の会見で、サーキットブレーカー(生活費必需品の購入や運動などを除く外出禁止措置)が6月1日まで延長されることが発表されました。金融機関のスタッフも引き続き大半が在宅勤務となります。

4月4日更新:
昨日、リー首相の会見でコロナ対策の追加措置が発表されました。
主な内容ですが、学校の在宅学習、企業の更なる自宅勤務の徹底(労働局から直接企業に抜き打ち検査が入る徹底ぶりです)、必要不可欠な業種を除く職場の閉鎖、全てのレストランやホーカーセンターは持ち帰りもしくは配達のみの営業、通勤や必需品購入以外の外出禁止、テーマパークや博物館、カジノ等集客施設の閉鎖、セーフディスタンシング(他人との距離を取ること)の徹底、(これまでの方針を転換し)マスク使用の推奨及び再利用可能なマスクの配布、等々。これらは4月7日から5月4日までの措置となります。詳細は日本大使館ウェブサイトをご参照ください。
金融機関に関しては別途金融監督当局より自宅勤務の推奨、セーフディスタンシングの徹底、顧客へインターネットバンキング等対面以外のチャネル利用を推奨する等の通達が出ています。これに伴い、各金融機関では窓口業務に従事するスタッフの数を減らす対応を行っています。
尚、HSBCでは、4月9日から5月4日まで以下の支店を閉鎖する旨発表しました。
Alexandra, Collyer Quay, Hillview, Holland Village, Suntec City, Tampines, Premier International Centre, and both Jade Centre at Claymore and Jewel. 
ATMや上記以外の支店は引き続き通常営業となります。
担当者は自宅勤務の可能性もありますので、対応が必要な方はメールや担当者の携帯宛問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

3月22日更新:
明日3月23日(月)23:59以降、全ての短期滞在者(旅行者)及びトランジットでのシンガポール入国を禁止する旨の通達がありましたので追記します。
シンガポール、外国人旅行者の入国を禁止 :日本経済新聞

明日にはシンガポール日本大使館のウェブサイトも更新されるかと思います。

3月19日更新:
シンガポール人は全ての海外渡航を控えるよう、政府より勧告がありました。また、3月20日23:59以降に入国する全てのシンガポール国民、永住者、長期滞在ビザ保有者と短期滞在ビザ保有者は14日間の自宅待機及び外出禁止措置が課せられ、自宅待機中の居所の証明書を提示する必要があります。
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3月15日夜の出来事ですが、シンガポール政府より、日本・ASEAN諸国・イギリス・スイスからの旅行者を含む全ての入国者に対し、14日間の隔離措置を行う旨発表がありました。

概要は以下のとおりです。

  • 3月16日23:59(シンガポール時間)以降に日本を含む上記該当国から入国する場合、14日間ホテルもしくは自宅等での隔離が必須となります。
  • 期間中は観光、食事を含む外出は一切できません
  • EP等就労ビザ保有者が該当国からシンガポールへ再入国する場合、MOMからの入国許可を渡航前に雇用主が取得する必要があります。
  • 違反の場合には罰則が伴います。現に、永住権や就労ビザ保持者が違反し、ビザの即時剥奪及び永久再入国禁止措置を受けた事例が複数報告されています。

尚、中国本土、韓国、イラン、イタリア、フランス、ドイツ、スペインからの短期滞在者は入国及びトランジットが禁止されています。

これから春休みでシンガポール旅行を予定していた方など、十分ご注意ください。

シンガポール入国規制に関する最新情報はシンガポール健康省(MOH)ウェブサイト、若しくは日本大使館ウェブサイトにも記載されていますので、そちらもご参照ください。

最後に、上述の情報に意図せぬ誤りや情報自体古くなる場合もありますので、最新情報はMOHやシンガポール日本大使館のウェブサイトを随時ご参照のうえ、渡航の是非等はご自身でご判断ください。

HSBC || 商品購入・売却窓口

本題に入る前に、コロナ関連の情報は以下の記事をご参照ください。

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ここ最近の相場の大変動で、保有される投資商品の値動きが気になっていらっしゃる方も多いと思います。
そこで今回は簡単ではありますが、保有する商品別にHSBCシンガポールにおける購入・売却窓口をまとめました。

 

定期預金

為替取引

デュアルカレンシー

投資信託

債券

仕組み債

株式

保険

ネットバンキング

X

X

X

X

担当者

X

注意事項

*1

*2

*3

*4

*4

*4

*4

*5

*1   取引金額により優遇レートあり(担当者に要確認)
*2   USD25,000相当額以上の取引は担当者経由で優遇レート適用(担当者に要確認)
       >> 2020年10月現在SGD以外の通貨の預金金利はゼロです。最新の定期預金金利はリンク先
     (SGD定期預金金利SGD以外の定期預金金利)よりご確認いただけます。
*3   事前のリスク許容度確認(年次)が必要
*4   事前の投資口座開設、及びリスク許容度確認(年次)が必要
*5   購入は担当者経由のみ

ご自身の担当者が不明な場合は以下の方法で担当者を確認できます。

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HSBC Insurance || 生命保険登録情報の変更手続き (1/2)

以前、HSBC Insuranceで購入した生命保険の受取人設定についてブログを書きました。

契約者や受益者の情報に変更があった場合にはどうすればいいのか、直接HSBC Insuranceに質問したところ、回答がありました。原文のまま掲載します。

Dear Mr XXXXXXX

Thank you for your email.

Kindly note if you have a policy and have a nomination on the policy, on a general note it is a good practice to keep the insurance company informed about any changes to the personal particulars of the policy holder or the beneficiary along with the supporting documents.

We would like to highlight that, should there be any changes or update to the personal particulars of the policy holder i.e., email, mailing address, contact details, NRIC or passport number, occupation and nationality, policy holder may fill and mail the hard copy of the attached Personal Particulars Update Form to our below mentioned correspondence address.

If a copy of NRIC or passport is required for the update, please enclose it along with the duly completed form.
Note : If you are mailing the form from Overseas by registered mail then please mail it to 21 Collyer Quay #02-01 Singapore 049320.

For updating the NRIC/Passport of the beneficiary a free format letter mentioning the NRIC/Passport number of the beneficiary should be provided.

If any other document is required the relevant department will contact/mail a letter to the policy holder.

Upon receipt of the form we shall update the information provided policy holder's signature in the form matches with that on our records.

Alternatively policy holder can also walk into our Customer Service Unit located at 21 Collyer Quay #02-01 Singapore 049320 from Monday to Friday between 9.30am to 5pm along with his/her original NRIC or a valid passport to submit the form, update his/her signature or discuss the policy.

以下はまとめです。

  • 保険契約者の登録個人情報(パスポート番号、住所、電話、Eメール等)に変更があった場合には保険会社にその都度ご連絡いただくことが望ましいです。

  • その場合、Personal Particulars Update Formに内容を記入し、シンガポール国外から郵送の場合は書留で以下の郵送先へ書類を送付してください。パスポート変更の場合には、新しいパスポートのコピーも同封してください。

  • 住所:HSBC Insurance (Singapore) Pte Ltd, 21 Collyer Quay #02-01 Singapore 049320(訳注:今後移転のため変更になる可能性があります)
    4月4日追記HSBC Insuranceのカスタマーセンターが移転しています。新住所は9 Battery Road, #12-01 MYP Centre, Singapore 049910となります(HSBC Insuranceのウェブサイトに記載されています)。
  • 上記窓口に来店しての手続きも可能です。受付時間は月曜から金曜、朝9時半から午後5時までです。来店時にはパスポートをご持参ください。
  • もし保険受益者のパスポート番号を変更する場合には、お客様自身で依頼書を作成し、受益者の新しいパスポート番号をお知らせください。(訳注:契約者のサインは必要です)
  • 全ての手続きは契約者のサインが登録と一致していることを確認後に進められます。(以上)

契約者の情報更新に必要な書類(Personal Particulars Update Form)のダウンロードはHSBC Insuranceのウェブサイトより可能です。

https://www.insurance.hsbc.com.sg/よりサイト上部のProtectionにカーソルを当て、右側・Help and SupportのFormをクリックします。

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次のページ、Most frequently downloaded forms欄にPersonal Particulars Update Formはあります。

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書類に必要事項を記入し、登録のサインをして郵送します。書類記入方法及び受益者のパスポート番号変更手続きは後日取り上げます。

契約者死亡後、保険が支払われる際に登録情報不一致の場合は支払いまでに時間を要することも考えられますので、特に海外口座や海外で契約する保険に関しては、登録情報のアップデートを怠らないようにしたいところです。尚、相続に関しては過去記事をご参照ください。

 

コロナウイルスについて

今回の新型コロナウイルスに関して、現状シンガポールでは以下のような対策が取られています。

  • 14日以内に中国大陸を訪問した外国人の入国禁止措置
  • 14日以内に中国大陸を訪問した国民、永住権保持者、労働ビザ等長期滞在ビザ保有者が14日以内に中国大陸を訪問した場合、シンガポール入国後14日間出勤・通学禁止措置(即ち自宅待機)。該当のワークパス(就労ビザ保有者がシンガポールに再入国する場合、雇用主が入国許可をオンラインで政府に申請する必要あり。
  • 新型ウイルス対策として新年度予算に64億シンガポールドルを計上
  • GST(物品・サービス税)の税率引き上げの見送り
  • 1世帯につき4枚のマスク配布

一方、HSBCを含む各金融機関では以下の対策が取られています。

  • 全職員1日2回(午前・午後)の検温及び記録の提出
  • 支店来店顧客への検温
  • 顧客面談時には顧客の検温、及び14日以内の中国大陸訪問の有無の宣誓書への記入を要求
  • リモート勤務の推進。リスク分散のため、通常出社組、リモートオフィス勤務組、自宅勤務組に分かれるケースが多い様子

上記の対策は当面の間継続されますので、シンガポールの金融機関へご来店予定の方はご留意いただければと思います。

尚、現在シンガポールのウイルス警戒レベルはオレンジ(4段階中上から2番目)となっています。最新の情報はMOH (Ministry of Health) のウェブサイトにてご確認いただけます。